なにが経費になるの?
松本先生の マネー講座
風俗と税金について風俗専門の税理士先生に直接質問!
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なにが経費になるの?
いざ確定申告をするとなった場合に資料がないと申告ができないため、まずは下記のことから始めて下さい。
お店からもらった収入の金額をどこかにまとめておくことをお勧めします。 私のお客様の中には毎日手帳にメモしている方もいれば、お店からもらう紙を丁寧に保存している人もいます。 最近ではアプリで管理などもできるのでご自身に合った方法で集計しておきましょう。
そして、重要なのが経費の扱いです。 夜のお店で働くキャストさんたちは何が経費になって何は経費にならないのか、知りたいですよね。
「お店から仕事用の道具は貸してもらってるし経費なんてあるの?」
「下着買ったけどこれは経費になるの?」
など疑問はたくさんありますよね。
まず、支出は3種類に分けることができます。
1家事費 2家事関連費 3経費
となります。
1の家事費は名前の通り家事に係る費用で、お仕事には関係のない支払のことをいいます。 いくつか代表的なものをあげます。
生活費 | 食費、家賃、水道光熱費など生活するうえで必要不可欠なもの。 |
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税金 | 所得税、住民税、相続税など個人にかかるものでお仕事に直結しないもの。 |
保険料 | 国民健康保険、国民年金保険料など。※こちらは確定申告時に所得控除対象となります。 |
罰金 | 交通反則金、延滞税など。 |
これらはお仕事をしていなくても支払が生じますよね。 ですので、経費に入れることができません。
次に家事関連費です。
これは簡単に言うと「仕事とプライベートが混ざった費用」です。
1の家事費のように明らかにお仕事に関係ない費用以外に、仕事とプライベートどっちでも使う費用ってありますよね。
たとえばガソリン代。わざわざ仕事用とプライベート用で車を二台持つ人は少ないと思います。一台の車だと、ガソリン代は経費に入れるか迷うと思います。
あとは携帯電話ですね。これは仕事用とプライベート用でしっかり使い分けている場合は仕事用の携帯電話料金が経費となりますが、1台しか持っていない場合には、家事関連費となります。
キャストさんの場合、美容にかかる費用も内容によっては経費に入れられる可能性があります。
しかしこれらは100%全額経費に入れるのではなく、
「按分」して経費に入れるものと入れないものを明確に分けます。
按分割合についてはそれぞれ異なりますので、ここでは割愛します。
最後に経費についてです。
これは上記以外の費用で、100%仕事のためだけの支払いを指します。
例えば交通費です。電車でお店まで行く場合、その分は経費に入れることができます。
仕事で使う道具を自分で買っている場合も同じです。
どうでしたか?
経費の判断は難しいところですよね。
まずは自分が仕事をする上で使っているお金をきちんと把握すること、それを1.2.3のどれに当てはまるか考えてみてください。
ご自身で判断がつかない場合や、面倒くさいから全部丸投げしたい!という方は当事務所までお問い合わせください。
女性スタッフが対応致します。
松本 崇宏(まつもと・たかひろ)税理士
「デリヘルはなぜ儲かるのか」(小学館文庫)の出版を機に日本で唯一、風俗業種に特化した税理士事務所。全国の風俗業の税務申告、相談の対応をしている。 新刊「風俗オーナー限定 最強の『節税』」(幻冬舎)が平成29年6月発売
事務所名: 税理士法人松本
事務所webサイト:風俗専門税理士事務所 姫タックス