風俗嬢のみなさん、確定申告はしていますか?
松本先生の マネー講座
風俗と税金について風俗専門の税理士先生に直接質問!
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確定申告はしていますか?
みなさん、確定申告はお済でしょうか?
“聞いたことはあるけど難しそうだし面倒くさいから今までやってない。“という方が多いのではないでしょうか。
所得税の確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの所得の金額と、それに対する所得税の額を、翌年の2月16日から3月15日に国に申告する手続きです。
その年が社員やアルバイトの給与のみであれば「年末調整」を行うことで確定申告が不要となりますし、会社が代行して手続きをしてくれます。
ですが、風俗業界で働く女の子をお店は従業員としてではなく【外注】としているケースがあります。
【外注】である女の子は【個人事業主】になるため、年末調整はできません。そのため、自分で確定申告をすることが必要になります。
風俗と一言でいっても、業種は様々です。 (デリヘル、キャバクラ、ソープ、チャットレディなど) しかし、業種によって【従業員】と【外注】が決まるわけではないので、まずは自分とお店の契約が【従業員】なのか【外注】なのかお店に確認が必要となります。
確定申告しなかったらどうなるの?
先ほどお伝えしたとおり、契約が【外注】の方は確定申告が必要になってきます。 それでも実際には申告をしていない方が多いのが現状です。 それでは、無申告の状態でいるとどうなるのか、実際に当事務所にご相談にきた方の例をご紹介します。
その方は現役のデリヘルのキャストさんで、普段から大好きなショッピングでクレジットカードを使っていました。 お店の人に申告しなくてもいいと言われ、周りのキャストたちも申告をしていないからと、何年間も無申告でいました。 そんなある日、突然自宅に税務署の調査官が訪ねてきて、申告状況を尋ねられました。 税務署の人はもちろんクレジットカードの利用状況を調べてきますので、その支払額が収入と見合わず、申告されていない収入があるのではないかと判断しているのです。 その方は今まで無申告だったので、過去分も含めて申告をすることになりました。 税務調査後の申告と納税だと、重いペナルティが科せられることになります。 過去分を申告するとしても、自分から申告するのと、税務署から指摘が入ってから申告するのとでは支払う税金の額が違うということになります。 お店に調査が入り、調査がキャストにまで及ぶということもあります。 そんなときお店があなたの代わりに税金を支払ってくれるわけではありませんよね。 正しい知識を身につけ堂々と働くのが一番です。
対処法
今回は確定申告と税務調査についてお伝えさせて頂きました。 “申告していないことは後ろめたさを感じるし、税務調査はなんか怖いけど、やっぱり面倒くさいなー” なんて思っているあなた そんなときは専門家に任せるのが一番です。
皆様は本業に専念していただき、面倒な手続きや申告は私たちにお任せ下さい。 当事務所ではキャストさんの対応は、女性スタッフが行いますので相談もしやすいと思います。
お気軽にご相談ください。
松本 崇宏(まつもと・たかひろ)税理士
「デリヘルはなぜ儲かるのか」(小学館文庫)の出版を機に日本で唯一、風俗業種に特化した税理士事務所。全国の風俗業の税務申告、相談の対応をしている。 新刊「風俗オーナー限定 最強の『節税』」(幻冬舎)が平成29年6月発売
事務所名: 税理士法人松本
事務所webサイト:風俗専門税理士事務所 姫タックス