女子高生が接客!違法風俗はなぜ無くならない?
「現役女子高生」ロリコン趣味の男性には堪らなく魅力的に感じるワードだそうです。しかし、女子高生が風俗で働くことは禁止されており、雇った方のお店の責任者は処罰を受けることになります。このことは経営者も分かっているはずなのですが、未だに定期的にこうしたお店の摘発が続いています →「女子高校生に水着姿で添い寝、経営者ら2人逮捕」。いわゆる「JKビジネス」について、問題点を見てみましょう。
女子高生が風俗で働くことが禁止されている理由
法律で働くことが禁止されているからです。適用が考えられる法律は「児童福祉法」で、第三十四条 六に「児童に淫(いん)行をさせる行為」が「何人も、次に掲げる行為をしてはならない。」と定められています。ここでは「児童とは、満十八歳に満たない者」と定義されているため、18歳に満たない人間は風俗で働くことができません。定義からすると、女子高生でなくても18歳未満であれば風俗で働くことができないということになります。いわゆる「風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反)」でも年少者の立入が禁止されていますが、積極的に「児童福祉法違反」が適用される場合が多いようです(場合によっては風営法との両方)。この法律で逮捕されると、「十年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」という罰則が科せられることになります。
過去に逮捕された事例
2013年3月には、立川市のキャバクラで女子高生を働かせたとして、経営者と店長が逮捕されました。この時は風営法違反での逮捕となっています。2014年6月には名古屋市中村区にあるエステ店で18歳未満の女子高生2人にみだらな行為をさせたとして経営者など4人が児童福祉法違反で逮捕されています。2017年8月には苫小牧市のデリヘルで18歳未満の女性2人を雇ったとして、経営者が児童福祉法・風営法違反で逮捕されています。規制が厳しくなっているにも関わらずここでは書ききれないほどの事例があるということは、逮捕された事例は氷山の一角と見ていいかもしれません。
それでも「JKビジネス」は無くならない?
こうした事例が続いたことから、東京都では条例で新しい規制を始めました。2017年の7月から施行された「特定異性接客営業等の規制に関する条例」がそれです。風営法で規制できる場合はそちらの法律が優先され、18歳未満の児童の就業に関しては児童福祉法が適用されることになります。しかし、「リフレ」であるとか「カフェ」「お散歩」などのいわゆる「JKビジネス」において、本物の女子高生(18歳未満)を従業員として雇うことが、この条例によってできなくなりました。これまでの「JKビジネス」は、お客さんが「もしかして本物の女子高生がいるかもしれない」という想像を掻き立てることができたのですが、現行の条例では雇うことそのものができなくなりました。これまでの「JKビジネス」は風俗ではないという建前でしたから女子高生を雇うことも可能でしたが、それを隠れミノにいわゆる「裏オプション」で女子高生に性的行為を行わせたり、お店が率先してやっていなくても女子高生が個人的にそのようなサービスを行う場所の温床となっていたことが問題でした。これにより健全な「JKビジネス」店のみが生き残る一方、逮捕される店があるということは、悪質な手口で女子高生を勧誘していることになります。これは需要が無くならない限り、いたちごっこで続いていくのかもしれません。
18歳未満という年齢は未成年であるため、こうしたビジネスで逮捕されるのは経営者など大人になります。しかし、雇われた女子高生に対しても何らかのペナルティを与えるべきではないでしょうか。一般的には学校からの罰則(退学や休学・転校)があると思いますが、補導した上で必要な教育を受けさせるなどの対応が望まれます。