[特集]風俗嬢も払ってる?NHK受信料はワンセグ携帯でも契約義務発生!(今話題の旬ネタ)

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風俗嬢も払ってる?NHK受信料はワンセグ携帯でも契約義務発生!

据え置きのテレビでなくても、テレビを受信できるワンセグ携帯電話は契約義務が発生するという判断が下されました
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ワンセグ機能付き携帯を所持していることを理由にNHKと結ばされた契約は無効であるとして起こした訴訟において、東京高裁は「受信契約の締結義務がある」との判断を示しました →「ワンセグ携帯「受信契約は義務」=NHK側が逆転勝訴―東京高裁」。いまどきの携帯電話にはワンセグ機能が搭載されているものが殆どですが、NHKを視聴する意志のない人間にまで義務が発生してしまうのは問題がありそうです。

契約が必要とされる範囲

NHKの受信料を支払う義務が発生するのはどのような場合でしょうか。これは実は法律で決まっているのです。「放送法第64条(受信契約及び受信料)」において、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」と定められています。今回の高裁の判断では、ワンセグ機能付きの携帯電話であっても「受信設備の設置」に当たるとしています。ちなみに契約料の支払いは設備を設置した数によって決まるのではなく、世帯数毎の契約となっています。一人暮らしでワンセグ機能付きの携帯電話を一台所持している場合でも、大家族で人数分のワンセグ機能付きの携帯電話及び据え置き型のテレビを所持している場合でも、同額の支払いをしなくてはなりません。

どのような理由で支払いを拒否するか

では、この「協会の放送を受信することのできる受信設備」とはどの範囲を指すのでしょうか。今回の訴訟で原告側は、「ワンセグ機能付きの携帯電話は、一定の場所に設置しておらず携帯しているに過ぎない」ため「協会の放送を受信することのできる受信設備」に当たらないと主張してきました。さいたま地裁は平成28年8月26日の判決において原告の主張を認め、「放送法では『設置』と『携帯』が区別されている」として「ワンセグ機能付きの携帯電話は『協会の放送を受信することのできる受信設備』に該当しない」と判断しています。また、「NHKから国民を守る党」なる団体は「NHKはウソや犯罪を繰り返しており、道徳的に支払う必要が無い」と公式サイトで謳っています。更に前述の放送法においてでも、「ただし、放送の受信を目的としない受信設備のみを設置した者については、この限りでない」としています。つまり、確実に「NHKを見るという目的が無い」ということが立証されるならば、受信設備を所持していただけでは支払いの義務は生じないことになります。

適切な運営と公共性の認識

地裁では原告が勝訴しましたが、控訴判では逆転してしまいました。他の同種訴訟でも、さいたま地裁の判決以外はNHK側が勝訴しています。法曹界では判例を重視する傾向にありますので、今後もこの流れは変わらないでしょう。もし支払いを免れないのであれば社会保険のように強制的に給与から天引きすればいいのにとか、見たい人だけ支払えるようにスクランブル式を採用すればよいとの意見もあります。また、支払いには応じるが、集金人が強引すぎる、借金の取り立てのようだという話も聞きます。「NHKから国民を守る党」が主張する「道徳的問題」という批判も一理あります。一方でNHKだからこそできる公共性の高い番組制作や、災害時・緊急時の対応といったものも重要です。NHKは放送法に守られて国民から視聴料を徴収しているので、それに見合うだけの番組制作を行うこと、偏向報道を行わない、そして合理的な方法で視聴料を徴収できるシステムの整備を考えるべきです。

集金する人

大相撲やのど自慢、紅白歌合戦、朝の連続ドラマ、NHK交響楽団などを楽しんでいるので、気持ちよく料金を支払っている方もいると思います。民放は広告収入から番組制作を行っているので視聴料を支払う義務は生じないので、余計にNHKに支払いをするということに違和感を覚える人も多いでしょう。しかし、NHKの特殊性を考えるとやはり契約の義務というのはやむを得ないとは思います。今回の携帯の問題にしても時代の変化によって生じた問題であるので、公平に、そして分かりやすいルールで視聴者を納得させてほしいですね。

2018/03/26
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