[特集]風俗で働いてる女の子に税務調査は来るのか?(風俗専門税理士「松本先生」のマネー講座)

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風俗で働いてる女の子に税務調査は来るのか?

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キャストに税務調査は来るのか?

当社は税理士法人松本という風俗業界に特化した会計事務所です。日々、風俗経営者やそこに携わっている方々の税金のご相談をお受けしております。

税務署は7月から始まり6月までの1年間が区切りとなっており、7月後半から税務調査が盛んな時期になってきます。 今回はキャストにも税務調査がくるのか?を税務調査実例を織り交ぜながら書かせて頂きたいと思います。

■税務調査とは?

簡単にご説明致しますと税務署の調査官が来てちゃんと確定申告をしているか確認しに来ることを言います。 そもそも申告をしていなかった場合には参考になる資料を調査官が持って帰り税金を計算します。 ただこの場合には節税などは考えてくれないので場合によっては自己申告していたほうが安く済んだなんてこともあります。 実際に調査をする資料としては帳簿やパソコンのデータ、メールやLINEの履歴などになります。その資料を調べながら申告した売上が間違っていないか、経費にならない支払いが経費に載っていないかを調査していきます。 調査官は2人組で来ることが多く、1人で来ることもありますが売上規模が大きくなれば人数が増えます。 また、調査期間ですが3日間が多いです。連続して3日間ではなく都合に合わせて調査実施日を打ち合わせできるので急な税務調査が来たときも交渉できます。

■税務調査官のノルマ

調査官にもノルマが存在します。 そして税務署の調査官でも2種類の方がいます。 ◎1つは、実際に調査を行う人。この場合のノルマは以下の通りになります。
・1年間で割り振られた件数の調査をしなければならないというノルマ
・黒字でも赤字でも所得金額を確定させるというノルマ
◎もう1つは、確定した税金を徴収する人。
・確定した税金を実際にどれだけ徴収できたのかというノルマ
したがって赤字だから申告しなくても大丈夫とはならず、赤字でも調査に来る場合もあります。

■キャストへの税務調査はどうやってくる?

ここで過去にあった事例を紹介したいと思います。 昼間の仕事とは別に風俗業界で副業をしていたキャストがいました。 その副業では年間100万円くらい稼いでいましたが、稼いでいる金額が比較的小さいと思われる、そのキャストへ税務調査が入ったことがあります。 そのキャストは稼いだお金をお店からの振込みで貰っておりました。 調査官は職権で調査対象の人の銀行口座を見ることができます。また、本人だけではなく身内の方なども場合によっては調べたりします。 現金で貰うのとは違い振込みによる入金なので申告すべき収入があるかどうかがすぐに判明したのでしょう。

もう1つの事例として税務調査がお店に入り、そのお店で働いているキャストがちゃんと申告しているかの調査が行われる事がありました。これを横目調査といいます。 働いているキャストのうち何名かに絞って調査に入ることが多いですが、もしも申告をしていなかった場合は延滞税などの罰金で税金が高くなってしまうこともあります。 またお店の調査後に、もう辞めてしまっているキャストへの調査になった事例も存在します。そのキャストは無申告のまま何もしていなかったので、その調査があったことで後になって税金を納付しなければならなくなりました。

今回はキャストに税務調査は来るのか?を題材として記事を書かせて頂きました。 ちゃんと申告をすることによって税務調査が来たときも安心ですし、無駄な税金を納めることも無くなります。 私たち税理士は税金の申告のお手伝いができます。節税対策のお手伝いも合わせて提案することができます。 確定申告の提出期限は決まっているのですが、その期限が過ぎた後でも期限後申告を行うことは出来ますし、申告をしていない無申告と期限後申告だと罰金が大きく違いますので、たとえ期限が過ぎていても提出をしたほうが得策です。 税金の事でお困りの方がいらっしゃいましたらいつでもお気軽にお申し付け下さい。

風俗税理士

松本 崇宏(まつもと・たかひろ)税理士

「デリヘルはなぜ儲かるのか」(小学館文庫)の出版を機に日本で唯一、風俗業種に特化した税理士事務所。全国の風俗業の税務申告、相談の対応をしている。 新刊「風俗オーナー限定 最強の『節税』」(幻冬舎)が平成29年6月発売

事務所名: 税理士法人松本

事務所webサイト:風俗専門税理士事務所姫タックス

姫タックス
2017/09/27
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